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「機械器具設置工事業」の定義

 機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を
 取り付ける工事
                                (平成15年7月25日 国交省告示)

  
「機械器具設置工事業」は建設業法に基づく28業種の「建設業」の
 一種で、工事の完成を請け負うことを業とする者は、軽微な工事を除き、
 許可(建設業許可)を受けなければ営業できないことになっています。

 

建設業許可とは?
 


・工事の完成を請け負う営業を行っている場合
(機械の売買契約のみの場合、該当しません)
・1件の請負代金が500万円(消費税及び地方
 消費税を含む)以上の工事を行う場合
 (この金額に機械本体の価格等が含まれて
 いても許可が必要です

・少なくとも床または構造物に「固定」する
 場合(機械を単に床に置くのみの場合は、
 該当しません、また、「固定」するだけの
 場合は「とび・土工工事業」となります)


例えば、機械を設置する際、電気配線工事と一部
塗装工事(タッチアップ程度)が伴う場合、「機械器具
設置工事業」の他に「電気工事業」「塗装工事業」を
取得しなければならないかということになりますが、
機械の設置工事の付帯工事である場合は、一括して
請け負うことができます

Q&A

 建設業許可とは?
 なぜ建設業許可が必要か?
 申請窓口及び申請方法は?
 許可の要件はあるの?
 許可の更新期間は?
 「毎年の届出」とは?
 「閲覧」とは?
 法人でなければ許可の
   取得はできない?
 「本人申請」は可能か?

 「機械商社」は許可が必要か?
  



・機械の据付業者
・据付工事を行う機械メーカー
・機械販売と同時に据付工事を行う販売店
・エンジニアリングメーカー
 条件により法律で定められた「許可」を受け
 なければなりません。

機械商社
 条件により法律で定められた「許可」を受け
 なければなりません。


申請書類を作成し、都道府県庁またはその出先機関
の担当窓口に提出します。
但し、申請書類だけではなく添付書類も必要となり
ますので注意が必要です。
建設業許可には、「許可要件」がありますので、
申請書を作成する前に申請窓口または行政書士に
相談することをお勧めします。
 



  法人だけではなく、「個人」でも条件が整えば許可を取得することができます。
  許可を取得しているという「許可証明書」を発行してもらうことができます。
  許可業者の提出書類は、誰でも閲覧することが可能です。
  報酬を受け産業廃棄物を収集運搬(引き取って処理業者に運ぶ)するには「許可」が必要です。
  新会社法が成立し公布されました。






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