機械器具設置工事業を営む皆様へ・・・ | |||||
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「機械器具設置工事業」の定義 機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を 取り付ける工事 (平成15年7月25日 国交省告示) |
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「機械器具設置工事業」は建設業法に基づく28業種の「建設業」の 一種で、工事の完成を請け負うことを業とする者は、軽微な工事を除き、 許可(建設業許可)を受けなければ営業できないことになっています。 |
建設業許可とは? |
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・工事の完成を請け負う営業を行っている場合 (機械の売買契約のみの場合、該当しません) ・1件の請負代金が500万円(消費税及び地方 消費税を含む)以上の工事を行う場合 (この金額に機械本体の価格等が含まれて いても許可が必要です) ・少なくとも床または構造物に「固定」する 場合(機械を単に床に置くのみの場合は、 該当しません、また、「固定」するだけの 場合は「とび・土工工事業」となります) |
例えば、機械を設置する際、電気配線工事と一部 塗装工事(タッチアップ程度)が伴う場合、「機械器具 設置工事業」の他に「電気工事業」「塗装工事業」を 取得しなければならないかということになりますが、 機械の設置工事の付帯工事である場合は、一括して 請け負うことができます |
Q&A 建設業許可とは? なぜ建設業許可が必要か? 申請窓口及び申請方法は? 許可の要件はあるの? 許可の更新期間は? 「毎年の届出」とは? 「閲覧」とは? 法人でなければ許可の 取得はできない? 「本人申請」は可能か? 「機械商社」は許可が必要か? |
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・機械の据付業者 ・据付工事を行う機械メーカー ・機械販売と同時に据付工事を行う販売店 ・エンジニアリングメーカー 条件により法律で定められた「許可」を受け なければなりません。 ・機械商社 条件により法律で定められた「許可」を受け なければなりません。 |
申請書類を作成し、都道府県庁またはその出先機関 の担当窓口に提出します。 但し、申請書類だけではなく添付書類も必要となり ますので注意が必要です。 建設業許可には、「許可要件」がありますので、 申請書を作成する前に申請窓口または行政書士に 相談することをお勧めします。 |
法人だけではなく、「個人」でも条件が整えば許可を取得することができます。 許可を取得しているという「許可証明書」を発行してもらうことができます。 許可業者の提出書類は、誰でも閲覧することが可能です。 報酬を受け産業廃棄物を収集運搬(引き取って処理業者に運ぶ)するには「許可」が必要です。 新会社法が成立し公布されました。 |
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リンク集 (社)日本機械設計工業会 |
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